このようなお悩みはありませんか?
- ・身内が逮捕されてしまったが、どうしたらよいか。
- ・量刑をできる限り軽くしたい。
- ・会社にばれたくない。
- ・少しでも早く身柄を解放されたい。
- ・無実を証明してほしい。
岡村法律事務所の特徴
岡村法律事務所の弁護士・岡村政和は、「えん罪事件をなくしたい」という思いをもって弁護士を志しました。
そのため、弁護士になってから、積極的に刑事事件を受け、殺人未遂事件などの重大事件から、少年による器物損壊事件まで、これまで数多くの刑事事件に携わり、知識とノウハウを培ってまいりました。
刑事事件はスピードが命。初動対応が最も大切です。
当事務所では、できる限り、ご依頼いただいた直後に被疑者・被告人と接見(面会)することとしております。早朝や夜間に逮捕されてしまった場合でも対応可能です。ホームページ上のお問合せフォームから弊所宛にメールをいただければ、対応させていただきます。
被害者との示談交渉が必要な事案では、早期に弁護士に依頼して、被害者に対して誠意を示すことが重要だと考えております。被害者の方は、窃盗、暴行、傷害等の被害に遭われ、直接の交渉は困難です、弁護士にお任せください。
起訴前弁護では、被害者の方がいらっしゃる事件では、上記のように、主に示談交渉等をさせていただきます。また、被疑者は、起訴前で最大23日間身柄が拘束されます。通常の社会生活とは全く異なる環境で、23日間を過ごすことが困難な方は多くいらしゃいます。
その場合、弁護士が被疑者の身柄を開放するため書面を書きます。残念ながら、統計上、認められるケースが多いとは言えませんが、今までも、身柄拘束をさせなかった経験、身柄拘束の延長を阻止した経験を持っております。
公判弁護では、被告人の方が罪を認めている事例が多くあります。その場合は、量刑をできる限り短くするため、情状弁護を行います。具体的には、被告人に有利な証拠の提出(被害弁償の示談書、領収証、保釈後に就労を行っていることを示す給与明細など)、情状証人を呼んで指導監督を誓約してもらうなどです。
無実を主張する場合は、被告人のために、争点と証拠の整理を行う必要があると思うときは、公判前手続を請求したり、検察官が出してきた証拠のうち、被告人に不利益な内容の証拠を全て法廷に出さないようにしたりします。法廷で、被害者、被告人等から話を聞き、裁判所に被告人の言い分が信用できるかを主張していきます。
ご相談に来てくださったその時から、私があなたにとって一番の味方となります。
依頼された方に少しでも「弁護士に頼んでよかった」と思えるように、全力を尽くしてまいります。